大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)454 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人内藤功の上告趣意第一点について。

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号、

以下本条例という。)が、憲法二一条に違反するものでないことは、最高裁昭和三

五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決(刑集一四巻九号一二四三頁)、

同昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決(刑集二三巻一

二号一六二五頁)の各趣旨に徴して明らかであり、所論は理由がない。

同上告趣意第二点の二の(1)のうち、本条例五条にいう「指導」「煽動」とい

う概念があいまいであり憲法三一条に違反すると主張する部分及び同第二点の二の

(2)、(3)について。

所論は、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。

同上告趣意第二点のうちその余の点について。

本条例三条一項但書、五条の規定が、憲法三一条に違反するものでないことは、

最高裁昭和三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決(刑集一四巻九号一

二四三頁)、同昭和四〇年(あ)第一一八七号同四四年一二月二四日大法廷判決(

刑集二三巻一二号一六二五頁)の各趣旨に徴して明らかであり、所論は理由がない。

同上告趣意第三点について。

所論は、違憲(二一条)をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

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昭和四九年五月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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